ない借金返済 債務整理|主文 1 被告は,原告に対し,8万6425円及び内金7万9020円に対する平成 21年2月21日から支払済みまで年26.28パーセントの割合による金員 を支払え。

借金返済の概要 1 請求のの債務整理での遅延損害金を支払う。」


借主に交付された現実の元本額を基準とするものと解されるが,基本契約で借 入限度額が定められ,継続的に貸付け及び返済が繰り返される金銭消費貸借契 約の利息の契約では,同契約の法的性質及び利息制限法2条の趣旨からすると, 同法による充当計算をした後の貸付元本額を基準元本として,制限利率の適用 されるものと解される。
これを本件についてみると,原告・被告間の本件契約 1,同2による取引は継続的な金銭消費貸借契約に基づく取引であって,別紙 計算書2のとおり,本件契約1に基づく取引が終了した平成16年10月8日 に,原告は,被告に対し,本件契約2に基づき100万円を貸付けているとこ ろ,本件契約1に基づく取引を利息制限法により引き直し計算すると,同日, 被告の原告に対する6万4141円の過払いとなっていて,それを上記100 -4- 万円の元金債務に充当すると,93万5859円となり,同金額が本件契約2 の基準元本となるものと解され,それによれば,本件契約2の利息の契約の制 限利率は年18パーセントとなる。
被告は,継続的な消費貸借契約における過 払金に関する充当の合意は過払金を減ずる効果を生ずるものでしかなく,貸付 元金額を貸付け時に遡って,減額させるものではないので,100万円の貸付 額を基準に同貸付け時の利息契約の制限利率を年15パーセントである旨主張 するが,?本件契約2は,借入限度額を増額するため,本件契約1が更新され たものであり,平成16年10月8日,本件契約1の取引につき,被告から原 告に44万7313円の弁済がなされ,本件契約1の取引が終了し,同日,原 告から被告に本件契約2に基づいて100万円の貸付けがなされているので, その貸付けは借換え方式による貸付であって,同日,原告から被告に現実に1 00万円の交付があったとは認められないこと,?本件契約1と同2に基づく 取引は一連の継続した取引であって,本件契約1の取引を利息制限法により引 き直し計算すると過払金が発生し,その過払金は弁済当時存在する借入金債務 に充当すると解するのが相当であり(平成19年6月7日最高裁平成18年 (受)第1887号判決,それに) よれば,本件契約2の契約時の貸付け元本額 が100万円に満たないことなどからすると,被告の主張は失当である。
3 以上により,一連の取引である本件契約1及び同2の取引を利息制限法に引 き直し計算すると,別紙計算書2とおりであって,原告の請求は理由があるの で,主文のとおりの判決をする。
(2) 以上の考え方に基づき,本件について検討する。
ア上記(1)イによれば,本件各事業年度において,本件詐取行為により被 控訴人が受けた損失額を損金に計上すると同時に益金として本件損害賠償 請求権の額を計上するのが原則ということになるが,本件各事業年度当時 の客観的状況に照らすと,通常人を基準にしても,本件損害賠償請求権の 存在・内容等を把握し得ず,権利行使が期待できないといえるとすれば, 当該事業年度の益金に計上しない取扱いが許されるということになるから, その点を検討する。
この点については,上記認定(上記2(3))によれば,Aは,被控訴人 の経理担当取締役らに秘して本件詐取行為をしたものであり,被控訴人の 取締役らは当時本件詐取行為を認識していなかったものではあるが,本件 詐取行為は,経理担当取締役が本件預金口座からの払戻し及び外注先への 振込み依頼について決裁する際にAが持参した正規の振込依頼書をチェッ クしさえすれば容易に発覚するものであったのである(同2(3)ア(イ))。
また,決算期等において,会計資料として保管されていた請求書と外注費 として支払った金額とを照合すれば,容易に発覚したものである(同(2) イ,(3)ア)。
こういった点を考えると,通常人を基準とすると,本件各 事業年度当時において,本件損害賠償請求権につき,その存在,内容等を - 17 - 把握できず,権利行使を期待できないような客観的状況にあったというこ とは到底できないというべきである。
そうすると,本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において益金に 計上すべきことになる。
イ次に,本件各事業年度当時において,本件損害賠償請求権は全額回収不 能であることが客観的に明らかであったといえるかを検討する。


上記認定(上記2(5)ア)によると,?本件各事業年度当時でみると, Aは,資産として,約5000万円で購入したマンションを有していたほ か,約200万円相当の自家用車を所有していたし,約400万円程度の 預金を有していた。
また,月額30万円を超える金額の給与を得ていた (被控訴人から懲戒解雇されたのは平成16年5月であり,また,Aに対 し実刑判決が言い渡されたのは平成17年6月で,いずれも本件各事業年 度が経過した後の出来事である(同2(4)イ,エ)。
)。
また,?上記認 定(同2(5)イ)のように,本件各事業年度が経過した後のことであるが, Aは,本件詐取行為に係る刑事裁判の際,200万円の弁償を申し出てい る。
確かに,Aは,本件損害賠償請求権に係る債務のほかEに対する債務 や住宅ローン債務等を抱えていたから,本件各事業年度当時,債務超過に 陥っていた可能性が高いが,本件各事業年度当時,?のような資産を有す るなどしていて,全く弁済能力がなかったとはいえないのであるから(? の事実からもそのことが強く推認される。
),本件各事業年度当時におい て,本件損害賠償請求権が全額回収不能であることが客観的に明らかであ ったとは言い難いといわなければならない。
- 18 - そうすると,本件損害賠償請求権の額を本件各事業年度において貸倒損 失として損金に計上することはできないことになる。
4 本件各更正処分の適法性について 以上を前提にすると,被控訴人の本件各事業年度の法人税に係る納付すべき 税額は,別紙「平成13年9月期の納付すべき法人税額」及び「平成15年9 月期の納付すべき法人税額」のとおりとなり(弁論の全趣旨),平成13年9 月期が1882万4000円,平成15年9月期が1536万3100円とな るが,これらの金額は,本件各更正処分の納付すべき税額,すなわち,平成1 3年9月期の1696万9400円(原判決別表1−1),平成15年9月期 の1301万2200円(原判決別表1−2)をいずれも上回るから,本件各 更正処分はいずれも適法ということになる。
5 本件各賦課決定処分の適法性について 以上によれば,被控訴人は,本件各事業年度の法人税について,納付すべき 税額を過少に申告したというべきである。
そして,本件では,そのことにつき 国税通則法65条4項にいう正当な理由がある(すなわち,真に納税者の責め に帰することができない客観的事情があり,過少申告加算税の趣旨に照らして もなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当た る)とは認められない。
また,上記認定(上記2(3)ア)によれば,Aが隠ぺい,仮装行為をし,被 控訴人は,それに基づき架空外注費を計上して確定申告を行ったものである。


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所得税と借金
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貸主
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それ
それによると,本件での取引の残金は別紙計算書1のとおり,被告の 原告に対する1万7441円の過払いとなるので,原告の請求は理由がない。 第3 争点等に対する判断 1 請求原因事実中,(1)については当事者双方に争いはなく,その余の事実に ついては,証拠及び弁論の全趣旨によれば,すべて認めることができる。 2 争点(本件契約2の利息契約における利息制限法上の制限利率)について 金銭を目的とする消費貸借契約の利息の契約について,利息制限法1条の制 限利率(以下「制限利率」という。